任意後見契約
任意後見とは?
任意後見とは、本人が契約の判断能力のある間(呆ける前)に、将来判断能力が無くなった時のために受任者(将来の任意後見人)に対して代理権を与える委任契約のことです。
その委任内容は、自己の生活、療養看護、財産の管理に関する法律行為であって効力発生時期は家庭裁判所で任意後見人が選任されたときとなります。
またこの任意後見契約は公正証書でしなければなりません。
法定後見との大きな違いは、呆ける前に、自分の意思で、信頼できる人に、自分がして欲しいと望む内容のことを、任せられるところです。
任意後見人と任意後見監督人の違いは?
任意後見は、本人が自分で自由に好きな人に依頼し任せられますが、任意後見監督人は家庭裁判所が適任者を選任します。
これは役割の違いからおこることで、任意後見人は本人が自分の財産の中からその者に予め契約した報酬を支払いサービスの提供を受けますが、
後見監督人はその任意後見人がしっかりした事務を行っているかを家庭裁判所の監視下のもと、監督するのが職務だからです。
実際に面倒みてもらうのが任意後見人、その任意後見人に不正がないかを公的にチェックする機能を有しているのが任意後見監督人なのです。
任意後見は万能か?
確かに、呆ける前に対策をするという点ではひと安心かもしれません。
しかし任意後見の効力がすぐ発生するならともかく(契約してすぐ呆ける?)、多くの場合、効力が発生するには多くの年月を必要とします。
その間、受任者が先に死亡したり、いざ任意後見となっても、実際に密に任意後見人と接触すると以前思ったほど信頼を感じられなかったり、契約内容に無い代理行為が発生し法定後見に移行せざるをえなかったり、本人が悪徳商法にだまされやすくなった場合に任意後見人には代理権しかなく取消権が無いので、対応が困難となったりということは考えられます。
そこで私たちは、呆ける前は見守り契約による任意代理人として、呆けてしまってからは任意後見契約による任意後見人といったスムーズな移行型の任意後見プランをご提案しています。
任意後見までは任意代理(見守り契約)で
本人と受任者との信頼関係を築きやすく、安心感も得られ、事務の連続性もあり、常に連絡を取り合っているので迅速に対応できるといったメリットを考え、私たちは任意後見の効力発生まで民法上の任意代理人として常にご本人のそばにいたいと考えています。
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