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必要になってから(法定後見)

成年後見ってどんな制度?

かつて禁治産・準禁治産という制度がありましたが、問題点も多くあまり利用されていませんでした。
しかし、急速な高齢化社会への移行とももに、軽度の精神上の障害がある方にも利用しやすい実効性のある制度が望まれていました。そこで誕生したのがこの成年後見制度という新しい制度なのです。(平成12年4月1日施行)
以下、以前の禁治産・準禁治産制度と変わった点を列挙しておきます。

■配偶者が当然に援助者になるのではなく、申し立てをして家庭裁判所の審判を受ける。
■軽度の方を対象とした補助制度を新設。
■任意後見の制度の新設。
■保佐監督人、補助監督人の新設。
■公示方法が戸籍記載から登記に。(成年後見登記)
■より本人の意思尊重へ(日用品購入等は後見人の取消権から除外等)

ではどんなときに必要となる制度か?

判断能力の不十分な方の判断の能力を補うために生まれたこの成年後見制度ですが、核家族化が進んで久しい昨今、別の高齢者問題にも適応が期待されています。
それは、判断のが衰えつつある一人暮らしの高齢者を狙ったリフォ−ム詐欺、催眠商法、送りつけ商法等の被害から高齢者を守るため、後見・保佐・補助制度を利用することで本人のした法律行為を取り消すことができ、契約上のトラブルを防止できるようにしようというものです。
判断の能力が十分でないと審判を受けた被成年後見人、被保佐人、被補助人らを総称して法律上、制限行為無能力者と呼ぶことがあります。

制限行為無能力者と取引した相手方は?

制限無能力者の行為は取り消すこともできれば、有効と認めて取り消さない(追認)こともできます。しかし、この状態がいつまでも続けば、取引の相手方はたまったものではありませんね。
そこで民法は取引の相手方が1ヶ月以上の期間を定めて、その法律行為を取り消すのか取り消さないのかを催告し、その期間内に制限無能力者側から返事がなければ一定の法律効果を与えます。
その効果は、催告を受ける制限無能力者側の能力によって異なり、単独で追認できる能力を有する場合(成年後見人・保佐人・補助人・行為能者となった本人)には追認したものとみなされ、単独で追認できない場合(被保佐人・被補助人)には取り消したものとみなされます。

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