後見・保佐・補助
後見・保佐・補助の違い
精神上の障害によって判断能力がほとんどない人を保護するため、一定の者の申し立て請求により家庭裁判所の審判でなされます。任意後見契約が登記されているときは本人の利益のため特に必要と認めるときに限りなされます。
本人(成年被後見人)の援助者としては成年後見人が選任され、以後本人の法律行為の代理をします。(代理権)
日用品の購入等以外の本人がした法律行為は取り消すことができます。
後見には至らないにしても、精神上の障害によって判断能力が著しく不十分(重度のまだら呆け)な人を保護するため、一定の者の申し立て請求により家庭裁判所の審判でなされます。
本人(被保佐人)の援助者としては保佐人が選任されますが、成年後見人のような広い代理権は無く、本人の同意のもとで別途家裁審判で与えられた特定の法律行為の代理権と民法13条各号に該当する重要な財産上の行為(※)について同意権があるにとどまります。
保佐人の同意無く本人がした民法13条各号に該当する重要な財産上の行為については取り消すことができます。
(※)例:不動産の売買、家賃の受領、借金、遺産分割等
後見、保佐には至らないにしても、精神上の障害によって判断能力が不十分(軽度のまだら呆け)な人を保護するため、本人(被補助人)の同意を前提に一定の者の申し立て請求により家庭裁判所の審判でなされます。
本人の援助者として補助人が選任されるます、本人の同意のもとで別途家裁審判で与えられた特定の法律行為の代理権と本人の同意のもとで別途家裁審判で与えられた民法12条各号に該当する重要な財産上の行為の一部について同意権があるにとどまります。
補助人の同意無く、審判で同意を得なければならないとした本人の法律行為については取り消すことができます。
後見続手続きの流れ
事前相談(司法書士)
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調査・申し立て準備(司法書士)
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申し立て・即日聴取(家庭裁判所)
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鑑定(医師)
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調査(家庭裁判所)
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審判(家庭裁判所)
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審判確定・登記(東京法務局)
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後見人就任・財産目録提出(家庭裁判所)
注)申し立てから後見開始まで、スムーズにいっても3ヶ月〜半年はかかると思っておいてください。




