相続人調査
法定相続人と法定相続分及びその順位
相続人となるものは民法であらかじめ決められています(法定相続人)。
その中で配偶者は常に相続人になり、配偶者以外では民法887条以下で次のとおり相続人となる者の優先順位が決められています。
| 順位 | 相続人 | 法定相続分 | |
|---|---|---|---|
| 第一順位 | 配偶者と子 | 配偶者 1/2 | 子 1/2 |
| 第二順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
| 第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
この法定相続人を調査をするには、被相続人の生まれてから死亡するまでの全戸(除・原戸)籍から探索しなければなりません。
日頃から戸籍を見慣れていないとなかなか全て集めることは困難ですし、遠方の役場に取り寄せ依頼しなければならないことも多々あります。
また他の兄弟姉妹の戸籍は昨今の個人情報の強化に相まって一般の方では利害関係を明確にしないと取り寄せることすらできません。
京都相続・後見サポートでは、司法書士・税理士・行政書士等の相続専門家が必要な範囲で戸籍を取り寄せ、相続人を確定し相続関係図を作成しその調査を完結致します。
法定相続人に影響を与える場合
民法891条各号に規定する要件にあてはまる場合、法律上当然に相続人資格を失います。次にあげる排除との違いは、被相続人の意思や何らの手続きも必要とせず、当然に相続権を失うところです。
(例)被相続人の命を奪う行為や遺言を妨害する行為が認められる場合
民法892条以降で規定があり、被相続人が自らの意思で自己の財産を相続させたくないと考える推定相続人からその相続権を奪う行為です。この場合の推定相続人とは遺留分を有する推定相続人のことであり、手続きも欠格の時と違い、家庭裁判所に排除請求をして審判がおりることによって初めてその効果が得られるというものです。排除請求は生前に自らすることもできますし、遺言によって遺言執行者に請求してもらうこともできます。
(例)被相続人に対する重大な侮辱や虐待があったり、推定相続人に著しい非行があった場合
民法938条規定により、家庭裁判所に申述しその申述受理の審判の成立により、初めから相続人にならなかったものとみなされます。その申述期間も決められており、自己に相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。
(例)被相続人が多くの借金を残して死亡したような場合に利用
法定相続分に影響を与える場合
民法903条にその定めがあり、共同相続人中、被相続人から相続分の前渡しと見られるような生前贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平の観点からその者の相続分を算出しなおす(減少)というものです。 算出の結果、もらいすぎていたら相続分はゼロになることもあります。
(例)婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けた場合
民法904条の2にその定めがあり、共同相続人中、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者に、公平の観点からその者の相続分を算出しなおす(増加)というものです。協議が不成立の場合には家庭裁判所が決めることになります。
被相続人の贈与や遺贈により奪われることの無い相続人の最低の相続財産のことです。但し相続人であっても兄弟姉妹には慰留分はありません。
また遺留分は被相続人の行う贈与や遺贈に優先しますが、遺留分を超えて贈与や遺贈がなされてもその贈与や遺贈が当然に無効になるわけではないので要注意です。遺留分減殺請求権を行使しないと認められず、その請求権の時効も相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年という消滅時効があることも重要ですね。
共同相続人は、全員の同意でいつでも自由に法定相続と違った分割方法を決定することができます。但し、遺言で禁止されているような場合は別ですが。
人の生前最後の意思を尊重する趣旨で民法にその規定があります。厳格な要式行為になっています。よく言う遺贈とは遺言による贈与のことです。




