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財産調査

相続財産の種類

相続人調査と同様、相続の対象となる財産の調査は重要です。
相続税法上、大きく分けて次に3つに分類されます。

本来の相続財産

相続または遺贈により取得した全ての財産

みなし相続財産

被相続人を被保険者として支払われる生命保険金等や被相続人の死亡後3年以内に支払われる死亡退職手当金等

生前に被相続人から贈与を受けた財産

相続や遺贈により財産を取得した人が相続開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産

相続財産の具体例

相続財産というと預貯金や不動産、株式等がまず頭に浮かびますが、借金等も負の財産として相続対象になるので要注意です。

正の相続財産

■土地・建物、現金、預貯金、有価証券、車、会員権、借地権等

負の相続財産

■借金等

非課税財産

■墓地、墓石、仏壇、香典、一定の寄付金等

■死亡保険金や死亡退職金は次の一定の金額については課税されません。

500万円×法定相続人数(※)

(※)遺産分割後に実際に相続する人数ではなく、法律であらかじめ決められた相続人の延人数です。親1人、実子2人なら1,500万円まで非課税財産となります。
なお注意すべき点は、相続放棄があった場合でもなかったものとして法定相続人の頭数に算入し、養子がある場合にはその養子の数は実子がある場合には最大1人、ない場合には最大2人に制限されるという点です。

相続財産の評価

相続財産の評価は相続税評価額をもとになされます。具体的な評価は、財産の種類によって、また地域によっても多少の差がある場合があるので、遺産に係る基礎控除額を超えそうだと考えたら一度税理士等専門家にご相談されることをお薦めします。
私たちが相続に事前対策が必要と考えるのは、この評価を事前にどう下げておくかによって将来の相続税の節税に大いにプラスになるからです。

不動産の評価

■宅地→倍率方式と路線化方式

■宅地上の権利→ 貸宅地、借地権、貸家建付地

■建物→自用家屋、貸家

小規模宅地等の評価減の特例

事業・居住用宅地は、残された相続人にとって生活基盤になる場合が多いので、相続税の申告時に一定の書類を添付して申告した場合に限り、一定部分については課税価格に算入する価額を減額する仕組みになっています。
多くの不動産を相続する場合、 50%、80%という減額割合や面積上限を考慮して相続することで節税になる場合があります。

金融資産の評価

■預貯金

■上場株式

取引所の相場のない株式の評価
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