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遺言調査

遺言

相続手続きを進めていく中で、まず遺言があるかないか、あればその内容はどういったものかを把握することは最重要の調査事項の1つです。その内容によって手続きが大きく変わることになるからです。
遺言できる内容は法定されており、相続分の指定や遺産分割の方法・禁止、遺贈、遺言執行者の指定、認知、推定相続人の排除などができます。(遺産分割についてはこちら

そもそも遺言は、遺言者の生前の最終意思を尊重しようという趣旨のもとで民法にその規定がされています。その厳格な要式性から、正確な知識無く作成された遺言がしばしば無効になったりします。
しかしせっかく遺言をするなら、相続時に本当に被相続人の意思をかなえられるような内容と正確性が欲しいものです。
以下一般に馴染みの深い、普通様式の遺言方式を3つあげておきます。

自筆証書遺言

その名の通り、自分で全文、日附、氏名を紙に書き、印を押す方式です。秘密にでき、立会人も不要、いつでも書き換えができる等気軽に利用できますが、その反面、遺言書の偽造・変造・未発見の危険があったり、家庭裁判所での検認が必要であったりとデメリットもあります。(検認についてはこちら
もし、この方式で遺言される場合には、死後、法律知識の無い相続人が無意識に開封しないよう封筒の裏等に「勝手に開封しない旨や遺言執行者の連絡先等」を書いておくのが親切でしょう。

京都相続・後見サポートでは、専門家である司法書士・行政書士が遺言書作成のアドバイスや原案作成をさせていただきます。司法書士・行政書士は職務上、守秘義務がありますので、外部に秘密が漏れることがありません。是非、ご利用ください。

公正証書遺言

証人2人立会のもと、遺言者の口授に基づいて公証人が作成する方式です。専門家である公証人が作成することで無効になるおそれも少なく、検認も不要、字が書けなくてもOK、原本が公証人役場に保管されるので偽造・変造・紛失のおそれもないといいことづくめです。唯一、遺言の内容が公証人や証人にわかってしまいますが、そのデメリットよりメリットの方が多いのではないでしょうか?

京都相続・後見サポートでは職務上、守秘義務のある司法書士・行政書士が証人となることができますので、秘密が漏れることがありません。是非、ご利用ください。

秘密証書遺言

公証人1人、証人2人立会のもと、遺言者が遺言書に署名・押印し、これを封入・封印し公証人の公証を受ける方式です。この方式では遺言の存在は明確ですがその中身は秘密にしたいという場合に利用されます。

遺言の能力

遺言は誰でもできるとお考えでしょうか?
確かに遺言は、遺言者の生前の最終意思を尊重する観点からすると誰でもできそうですが、その意思が確かな判断能力のもとでなされなければ意味をなしません。
民法は、未成年者でも15歳以上なら遺言できるとして年齢で線引きし、成年被後見人でも判断能力が回復したときには遺言を認めています。但し、成年被後見人がする場合には医師2人以上の立会いが必要ですが・・・

証人・立会人は誰でもいいのか

証人は、遺言の真実性や適法性を担保するので、誰でもいいというわけではありません。遺言について利害関係がある人が証人になると、遺言者は横で自由な遺言ができないということは容易に想像できると思います。
これも民法で規定されており、未成年者、推定相続人とその配偶者・直系血族、受遺者血族とその配偶者・直系血族はなれません。

京都相続・後見サポートでは職務上、守秘義務のある司法書士・行政書士が証人となることができますので、秘密が漏れることがありません。是非、ご利用ください。

検認・開封

公正証書以外の遺言では、家庭裁判所での検認・開封手続きを経なければなりません。誰でも勝手に開けてもよいとなると、偽造・変造の虞があり後々トラブルになりかねないからです。手続きを経ないと、5万円以下の過料に処せられます。

遺贈

遺贈とは、遺言で無償譲与することをいいます。
贈与ではなく譲与とあるのは、贈与はあくまでも両者の契約であり死因贈与という別の規定が適用になり、単独行為である遺贈とは区別されているのです。

遺言執行

遺言者は遺言で遺言執行者を直接指定することもできますし、その指定を第三者に委託することもできます。

京都相続・後見サポートでは、法律実務家である司法書士が遺言執行者となることができます。
遺言の相談、立会、遺言執行と一連の流れで一括してお受けできますのでお気軽にお問い合わせください。

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