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申告と納付

申告

申告を要する場合

相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額を超える場合で、配偶者控除の規定を適用しないで計算して納付すべき税額があるとき。

申告期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。

提出先

納税地の所轄税務署長。

納付

原則

一時に金銭で。

例外

延納→申告期限までに全額納付できないような場合に、納期限を延長して分割納付する制度のことですが、いくつかの要件を満たしていること必要があり、利子税もかかります。

物納→延納によっても金銭納付ができない場合、一定の要件のもと特に税務署長が許可した場合には相続財産自体をもって納付することができます。
なお、特別な事情がない限り納付に充てる財産の順序が決められています。

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