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預貯金・株式の解約、名義変更

相続財産に預貯金や株式がある場合

相続財産のうち、預貯金や株式等の金融資産の払い出しは、相続人にとっては真っ先にしたい手続きでしょう。

相続人がひとりの場合は特に問題にならないかもしれませんが、他に相続人がいる場合、できるだけその方に迷惑がかからないよう、不動産の相続登記を含め全ての手続きを一回の署名押印で済ませたいものです。

そのためには、各金融機関に早めに提出書類を聞き、事前に用意しておくことが大切です。

なお、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートし、申出後、管轄登記所から発行される証明書(法定相続情報の一覧図の写し)を金融機関に持ち込むことで、戸籍の束の提出が不要(印鑑証明書や遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等は別途提出要す)となることとなり、多くの金融機関で預貯金の相続手続きをする方にとっては負担が軽減されそうです。(法務省HP:「法定相続情報証明制度」について

法定相続の場合、遺産分割協議による場合、公正証書遺言による場合、自筆証書遺言による場合、遺産分割調停による場合、などケースにより、準備すべき書面が異なるのが一般的です。

当サイトでは、多忙な方、遠方の方、面倒な方々のために、預貯金や株式の相続手続きのお手伝いをさせていただいています。

 

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