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現行の新民法

新民法による相続

新民法による相続とは

旧民法の家制度を廃止した、新しい相続に関する民法規定のことで、家督相続の廃止や、配偶者相続権を強化したものになりました。

新民法が適用される期間とは

昭和23年1月1日から現在に至るまでに開始した相続に適用されます。

但し、昭和37年と昭和55年に改正があり、相続分や代襲相続の規定については、被相続人の相続開始日により影響がでることになるので、注意が必要です。

現在の新民法(平成25年12月5日から現在までに発生した相続)

嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等に

平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定により、平成25年12月5日以後に開始する相続から、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

また、平成13年7月1日から平成25年9月4日(本決定の日)までの間に開始した相続についても、本決定後に遺産の分割をする場合は、最高裁判所の違憲判断に従い、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。

しかし、既に、遺産分割が終了していたり、裁判が終了しているものについては、その効力が覆るものではありません。

(詳しくは、法務省:民法の一部が改正されました

現在の新民法(昭和56年1月1日から現在までに発生した相続)

現在適用されているのは、昭和55年改正として、配偶者の相続分の引き上げ、兄弟姉妹の代襲相続人の範囲の限定、寄与分、遺留分等が見直しされたものとなっています。

現在の新民法の相続人順位

配偶者は常に相続人となり、その他は下記の順序により、配偶者と共に相続人となります。配偶者は、被代襲者になりません。

第一順位  子

実子・養子・嫡出・非嫡は問いません。(相続分は異なります。非嫡は父の認知必要)

代襲相続の場合、子の直系卑属が代襲相続人になります。

養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と親族関係になく、被相続人の直系卑属ではないので、代襲相続人とはなりません。

第二順位  直系尊属

実親、養親の区別はなく、複数いれば、共同相続人となりました。

直系尊属は、被代襲者になりません。

第三順位  兄弟姉妹

代襲相続人となる者が、兄弟姉妹の子(甥姪)までに限定されました。

現在の新民法の相続分

配偶者は常に相続人となり、相続人順位により、下記の相続分割合となります。

配偶者が第一順位の直系卑属と相続する場合(注1)

  配偶者 2分の1   子  2分の1

配偶者が第二順位の直系尊属と相続する場合

  配偶者 3分の2   直系尊属  3分の1

配偶者が第三順位の兄弟姉妹と相続する場合(注2)

  配偶者 4分の3   兄弟姉妹  4分の1

(注1)非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分となります。

    (但し、平成25年12月5日以降開始する相続については、同等に)

(注2)半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となります。

昭和37年7月1日から昭和55年12月31日までに発生した相続

昭和37年改正として、代襲相続、相続放棄の改正、特別縁故者、同時死亡の推定規定の新設等がなされました。

この間の新民法の相続人順位

配偶者は常に相続人となり、その他は下記の順序により、配偶者と共に相続人となります。

第一順位  子

実子・養子・嫡出・非嫡は問いません。(相続分は異なります。非嫡は父の認知必要)

代襲相続の場合、子の直系卑属が代襲相続人になります。

第二順位  直系尊属

実親、養親の区別はなく、複数いれば、共同相続人となりました。

直系尊属は、被代襲者になりません。

第三順位  兄弟姉妹

代襲相続権が、兄弟姉妹の直系卑属にあります。

この間の新民法の相続分

代襲相続権が、兄弟姉妹の直系卑属と、範囲が広くなっています。

この後、直系卑属という範囲が広すぎたため、昭和55年改正により、兄弟姉妹の子(甥姪)までに変更されることになります。

配偶者が第一順位の直系卑属と相続する場合(注1)

  配偶者 3分の1   子  3分の2

配偶者が第二順位の直系尊属と相続する場合

  配偶者 2分の1   直系尊属  2分の1

配偶者が第三順位の兄弟姉妹と相続する場合(注2)

  配偶者 3分の2   兄弟姉妹  3分の1

(注1)非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分となります。

(注2)半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となります。

昭和23年1月1日から昭和37年6月30日までに発生した相続

旧民法、応急措置法を経て、相続に関して、民法の新しい規定が適用になりました。

この間の新民法の相続人順位

配偶者は常に相続人となり、その他は下記の順序により、配偶者と共に相続人となります。

第一順位  子

実子・養子・嫡出・非嫡は問いません。(相続分は異なります。非嫡は父の認知必要)

代襲相続の場合、子の直系卑属が代襲相続人になります。

第二順位  直系尊属

実親、養親の区別はなく、複数いれば、共同相続人となりました。

直系尊属は、被代襲者になりません。

第三順位  兄弟姉妹

兄弟姉妹にも代襲相続権が認められることになりました

代襲相続権が、兄弟姉妹の直系卑属にあります。

この間の新民法の相続分

配偶者は常に相続人となり、相続人順位により、下記の相続分割合となります。

配偶者が第一順位の直系卑属と相続する場合(注1)

  配偶者 3分の1   直系卑属  3分の2

配偶者が第二順位の直系尊属と相続する場合

  配偶者 2分の1   直系尊属  2分の1

配偶者が第三順位の兄弟姉妹と相続する場合(注2)

  配偶者 3分の2   兄弟姉妹  3分の1

(注1)非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分となります。

(注2)半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となります。

 

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