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特別代理人選任

特別代理人選任手続きとは?

未成年者が相続人の場合、遺産分割協議をするには、原則として、親権者である父母が法定代理人として、協議に参加し、署名押印します。相続放棄の場合も同様です。

しかし、現実には、親権者である父母も、その相続事件につき相続人となっていることが多く、その場合、子である未成年者と親権者との間で、利害が対立してしまい、子の利益が確保できないおそれがあります。

そのような場合、子の住所地を管轄する家庭裁判所に、未成年者の特別代理人の申立てを行い、選任審判後、その特別代理人が未成年者を代理して、遺産分割協議や相続放棄手続きを行います。

なお、この審判に対しては即時抗告できないため告知すれば効力が発生し、確定することになります。

また、審判書には、具体的な代理内容が案(例:遺産分割協議書案)として合綴されているので、特別代理人はその範囲内でしか、代理権がありません。

万一、審判後の代理内容が不明確であったり、抜け落ちていた場合には、具体的な手続きができなくなり、再度選任申立をすることになることもあるため、後の手続きについても熟知した専門家に全てを任せるのが安心です。

特別代理人選任が必要となる場面

1.親権者・子間の遺産分割協議

2.親権者が同じである複数の子間の遺産分割協議

3.親権者・子間での不動産売買や債権譲渡

4.親権者の債務につき、子を連帯債務者や保証人としたり、子の不動産に抵当権を設定

特別代理人選任審判後の相続登記・相続放棄手続き

前述のとおり、わざわざ未成年者の特別代理人選任申立てをするのは、その後の手続きがあるからでしょう。

当サイトでは、相続登記(不動産名義変更)、預貯金・株式等名義変更、遺産整理業務、相続放棄、住宅ローン抵当権設定登記、不動産売買など、その後の手続きにも幅広く対応していますので、安心してお任せ下さい。

 

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