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心豊かに老後を暮らす準備
老い支度、終い支度
老い支度、終い支度の準備はできていますか?
サイト運営者である私は、相続登記や成年後見人となる業務を受託する司法書士という仕事柄、、多くの方の老後の生活や人生の最後を見てきました。
なかに、推定相続人がなく、おひとりで自宅で老後を暮らす男性(80歳代後半)がおられました。
その方は、昔、一流企業で役職として定年まで勤め上げた結果、多くの資産を蓄えていましたが、認知症となってしまい、私が後見人に選任されました。
法定後見人という縛りのなかでは、必要以上の支出は浪費とされ、認められません。
数年後、ご本人は、多くの財産を残したままお亡くなりになられました。
その後、相続人がいなかったので、私は相続財産管理人に資産を引き継ぎ、最後には財産は国庫に帰属したと聞いています。
国庫に帰属すること自体は、将来、税金として世の中のために役立てられるのでご本人としては本望かもしれませんが、私がはたと思ったのは、
「老後、そして認知症になってから、彼は果たして元気な時に思い描いていた好きなことをして、過ごせたのだろうか」
という点につきます。
おそらく、そうではない様な気がします。
資産を後に残すべき相続人がいない以上、何か老後に目的があって資産を蓄えたのではないのでしょうか?
そのことがあってから、私は家内と、遺言書を書きました。
それと共に、仕事を引退し、収入が途絶えてからのお金のこと(老後の資金設計)、老後の住まい(終の棲家)、心と体の健康維持、呆けてしまってからや体が不自由になってからの対応、どちらかが先に逝った時の対処(ひとりになってしまってからのこと)、等を考えるようになりました。
予期せぬ突発的なできごとの全てに、あらかじめ対策することは不可能です。
しかし、老後は、将来必ず訪れることです。
そして、現実に老後が近づくと、近い将来どうなっているかは、高い確率であらかじめ想定できます。
あらかじめ想定できる不安には、元気なうちに、できる限りの対策を練って、実際にキチンと実行しておくことが非常に大切だと実感しています。
厚生労働省の調査によると、平成24年時点の65歳以上3千万人超のうち、462万人が既に認知症で、400万人がその予備軍と言われています。
すると65歳以上の高齢者のうち、4人に1人が認知症となる可能性があることになり、決して、他人事とは思われませんね。
当サイトがお手伝いできる老後のこと
退職後のお金(老後の資金設計)
仕事をやめてからは、通常、年金以外の収入は期待できません。
以後入ってくるお金が限られている以上、死ぬまでずっと支出を抑え節約するか、あらかじめ蓄えたお金を計画的に取り崩していくか、株式配当金やリバースモ-ゲージ等別の収入源を手当しておくか、しかありません。
老後のお金については、ファイナンシャルプランナー(FP)が担当致します。
最期の時をどこで迎えるか(終の棲家)
一生、今の住まいで、不自由なく暮らせるようなら問題はありませんが、一人住まいになってから、認知症になったり、介護を必要とするようになると、自宅で暮らすことが困難になることがあります。
あなたは、最期の時をどこで迎えたいですか?
終の棲家については、不動産仲介業者とファイナンシャルプランナー(FP)が担当致します。
(詳しくは、終の棲家)
一人になってから、呆けてから、体が不自由になってから、のこと
一人住まいになってからや、認知症になってから、介護が必要になってからは、自分ひとりで、健全な社会生活を送ることは困難になります。
ただ、それらのことは予め想定できるので、将来自分がそのような状態になってしまったっときのために、信頼できる人を見つけ、相談、依頼しておくことが重要です。
法は、認知症になってから対応する法定後見以外に、認知症になる前に、自分の信頼する人に、予め託しておく、任意後見という制度を用意しています。
詳しく任意後見・見守り契約・任意代理)
エンディングノートと遺言
最近、残された人のために想いを伝える、エンディングノートがはやっています。
自分に万一の事があった時のために、知人の連絡先や、将来の介護・財産・病気・延命治療・臓器提供・相続・葬儀・お墓等についての情報や、自分の考えを記したものです。
厳格な手続きを要する遺言のようには、法的効果は望めないので、その使い分けには十分注意しましょう。
(詳しくは、エンディングノートと遺言)
その他相続対策
エンディングノートや遺言以外にも、相続対策はあります。
平成27年1月相続開始分から、新しい相続税法が適用され、相続税がかかる人が増えると考えられます。
相続対策としては、税金以外に、争続対策や納税資金の確保等も含め、総合的に考えることが重要です。
当サイトでは、司法書士、税理士、不動産会社、土地家屋調査士、ファイナンシャルプランナー(FP)等相続についての専門家が、ワンストップで対応致します。
(詳しくは、相続前のサポート)