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エンディングノートと遺言
エンディングノートとは
決まった様式はないので、書き残したいことを整理して自由に
エンディングノートとは、ご自身が万一の際、残された人が困らないように、ご自身の情報を、任意の紙に書き留めるものです。
決まった形はないので、原則自由なのですが、あまり抽象的であったり、内容が矛盾するような事項を書き残すと、かえって残された方は混乱してしまいますので、書き終えた後、必ず見直しはしてください。
また、早くに書いておくと、時間が経つにつれ、内容が変わることもありますので、月に1回、年に2回、年1回誕生日、大きな出来事があった都度等、ご自身で定期的に見直すことが大切です。
特に、近くに身寄りがいない方は、認知症や体が不自由になる前に、一度、気楽に書いてみることをお勧めします。
そうは言っても、これだけは書き留め、わかる所に置いておいて
決まった形式はないといっても、最低限これだけは残していただきたいというものはあります。
私も、身寄りのない方の成年後見人を何人もご担当させていただいてきましたが、法定後見であったため、就任した時には認知症となられており、その方がこれまでどういう人生を送られてこられたのかは、想像するしかありませんでした。
病歴も、信仰していた宗派もわからず、お墓もどこにあるかわからなかったため、お亡くなりになったときは、本当にこれでよかったのかと、考えさせられました。
と言う訳で、あえて、次のことだけは誰かに伝えておいていただきたいので、記しておきます。
エンディングノートに書き留めておいていただきたいこと
1.病歴・介護施設・介護認定・血液型・アレルギーの有無・薬・かかりつけ医
2.葬儀・お墓・戒名
3.葬儀・入院の際、呼んでもらいたい人リスト
4.延命治療・告知
5.貴重品の種類と価値、置いてある場所
6.預貯金・貸金庫情報
7.遺言書の有無・保管場所・遺言執行者の有無・依頼した専門家・公証人
8.残した遺品・ペット等の整理・処理・引継ぎ方法
9.年金・恩給・生命保険・損害保険・投資信託・株式情報
10.財産・借金ローン・保証の有無
11.自分の死後、トラブルとなり得る注意すべきこと
12.本籍地・住所地・生年月日・家系図
貴重品として整理してしまっておいていただきたいもの
1.遺言書・エンディングンノ-ト
2.権利証・登記識別情報・不動産の登記事項証明書
3.年金手帳
4.後期高齢者医療被保険者証・介護保険証・パスポート
5.通帳・銀行印・実印・クレジットカード
6.生命保険・損害保険等の証書と保険内容確認書
7.確定申告書控え
8.銀行・証券会社等の取引履歴内容確認書
遺言とエンディングノートとの違い
遺言には法的効果あるが、厳格で、自由度が低い
遺言は、民法960条にて、「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」旨規定され、以降の条文にて厳格にその要式が定められています。
その厳格な要式性があるため、遺言者の生前の意思表示に一定の法的効果を与えています。
ただ、遺言できる(法的効果が得られる)内容は、決められています。
遺言について詳しくは、遺言書作成のページをご覧ください。
エンディングノートには法的効果は望めないが、様式自由
厳格な遺言に対し、前述のとおり、エンディングノートは、法的効果は望めない代わりに、自由に、自分の気持ちを書くことができます。
相続が争続にならないためには、遺言
できれば、2つ作成して補完
以上、遺言とエンディングノートには一長一短ありますので、京都相続・後見サポートでは、両者を補完すべく、2つ共作ることをお勧めしています。
2つ作ると言っても、遺言は厳格にしないといけませんが、エンディングノートは、気楽に書けばいいので、手間は遺言のみと考えてもいいでしょう。
遺言作成を考えている方は、一度ご相談ください
せっかく作成するなら、後でキチンとした法的効果が得られるものにしないと意味がありません。
解釈が必要な文言では、後で争いになることもあります。
京都相続・後見サポートでは、専門家である司法書士が遺言書作成のアドバイスや原案作成をさせていただきます。
司法書士は職務上、守秘義務がありますので、外部に秘密が漏れることがありません。 また、公正証書遺言には証人2名の立会が必要ですが、司法書士事務所が対応しますので、親しい証人に内容が漏れることもありません。