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古い、昔の相続と今の相続
相続開始時期により、相続に関する適用法律が違います
相続開始時期による相続に関する適用法律
現在、お亡くなりになった方の相続を考える場合には、現行の新民法の規定の適用を受けますが、例えば、昭和15年に亡くなられた方の相続手続きを進める場合には、その当時の法律(旧民法)を適用して、相続人や相続分を考えなければなりません。
おおまかには、下記図のようになります。
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旧民法・家督相続・遺産相続
旧民法では、「家」の長である、戸主の死亡や隠居により発生する家督相続と、戸主以外の家族が死亡した場合に発生する遺産相続の、大きく2つに分けられます。
(詳しくは、旧民法・家督相続・遺産相続)
応急措置法
戦後の「家」を基盤とした旧民法を見直し、新民法へ移行するまでの半年程の間取られた応急的な措置で、その間の相続については、旧民法の遺産相続に準ずる取り扱いをすると共に、相続人や相続分については、新民法と同じ取り扱いをしました。但し、新民法で規定されている兄弟姉妹についての代襲権の規定がないため、兄弟姉妹に代襲権はありません。
(詳しくは、応急措置法)
現行の新民法
戦後の憲法理念に基づき、旧民法の家督相続を廃止し、新たに編成されたものです。隠居等の生前相続や戸主相続が無くなると共に、配偶者が常に相続人になるように改められました。
(詳しくは、現行新の民法)